前居住者のエアコン

2024年11月01日

 

前居住者が置いていったエアコンのリサイクル料はだれが支払うのか?こんな質問が家主様から当社にありました。

 

現在でも家主様が自主管理されているアパートでこのことがよくトラブルになっているようです。

 

では前居住者が置いていったエアコンはいったい誰のもので、どのような扱いになるのでしょうか?

 

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退去の時に退去者がエアコンを置いていきたいという相談はよくあることです。管理会社は勝手に判断できないので家主様にお聞きします。

 

その時に製造年数が10年以内なら置いていくのを認め、以上ならすぐに故障する可能性があるので、原状回復(元の部屋のとおり)を理由にお断りするように管理会社はアドバイスします。

 

どうしても置いていきたいと退去者がいう場合には退去時にリサイクル料をいただくことにしています。なぜなら、置いていくことを認めた時点で所有権が退去者から家主様に移ると考えられているからです。家主へ所有権が移るということは修理義務・廃棄費用負担義務・故障時修理不能の場合の新品交換義務まで発生するのです。

 

 

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退去時にリサイクル料をいただくことで家主様の廃棄費用負担義務はなくなります。修理義務については故障時修理見積を取り軽微な費用なら家主様負担で修理して、高額な場合は預かったリサイクル料で廃棄すればいいでしょう。

 

ではそのような場合の新品交換義務はどうでしょう・・・「ほとんどの入居者は部屋の設備品だから新品に交換してほしいと言ってきます」

 

この場合の対策としては、入居契約時に「このお部屋の設置済のエアコンは前居住者の残置物であり、万一故障したときには入居者負担での交換をお願いします。ただし撤去費用は家主側で負担します」との重要事項での説明が必要です。