賃借人が死亡!相続人が相続放棄!どうする
2022年08月21日
賃借人が死亡!相続人が相続放棄!・・滞納家賃や残置物・・どうする?
入居者がアパートの賃料を滞納したまま亡くなった場合、通常、家主様やアパートの管理会社から相続人に対して滞納家賃の請求をします。滞納家賃は相続人が支払い、残置家財を処分してくれればよいのですが、相続放棄をされた場合どうすればいいのでしょうか?
相続放棄とは・・・被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する権利を放棄することをいいます。相続放棄によって、初めから相続人(残された子供や配偶者)ではなくなりますので、現金、預貯金、不動産といったプラスの財産を相続することができなくなるだけでなく、借金、負債といったマイナスの財産を相続することも当然必要なくなります。
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相続放棄は、主に被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合や相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で行われる手続きです。相続放棄をすることによって、被相続人が有していた借金や負債を相続する必要がなくなりますので、被相続人に滞納家賃があったとしても、相続放棄をした相続人はその支払い義務を負うことはありません。
不動産管理会社から滞納家賃の支払いを求められたとしても、相続放棄をした相続人は、一切支払う必要はなく、残置物など室内の原状回復もしなくてよくなります。家主や不動産管理会社に対しては、「相続放棄をした」ということを説明すれば良いだけです。
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ただ、債権額が多額な場合には債権者はほかに相続人がいないかを確かめます。そして最終的に相続人がいないと判断した場合は家庭裁判所で『相続財産管理人』というものを申立てる方法があります。しかし、それには高額な費用がかかってしまうため、実際に行うかどうかは案件(未納家賃金額や残置物撤去費用額)によって勘案すべきと言えます。
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