K様の声

K様

先日Mアパートを退去しましたK藤です。

 

どんな怖い退去立会業者さんが来るのかと心配でしたが優しい方で安心しました。最初に「私は家主さんの味方でも、退去者の方の味方でもございません。中立の立場で契約書に基づき、また契約書にないことは法令や敷金精算ガイドラインに基づいて清算いたします。」とおっしゃって、家主負担と退去者の負担分担を丁寧に説明していただきました。

 

前のアパートの退去の時の業者さんとは大違いです。不動産屋さんは退去時に本当の良さがわかりますね。子供がシールなど貼り、また主人のたばこのせいでヤニだらけでご迷惑をおかけしましたが、長い間お世話になりました。

担当者:板東悦二

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担当者の声

 

ご丁寧に恐れ入ります。長い間当社管理のアパートにご入居頂きありがとうございました。

 

近年、国の退去時敷金精算ガイドラインが、また2020年4月にはガイドラインが民法に取り入れられ法律化されます。このことにより契約書の特約事項も制限され、自然損耗および通常の経年変化の修理費用は原則として家主負担になります。

 

また最近ではヤニ汚れなどの特約がない場合、6年以上お住まいになった場合はほとんどが家主負担となっております。当社管理のアパートの家主様にこの事を啓蒙し、ご理解いただいておりますのでご安心ください。

 

また、徳島にご縁がございましたらお部屋探しにおいで下さい。